【相談事例】不動産の相続人が決まらない時にやること
遺産分割協議が思ったように進まない方から相談がありました。
生命保険は受取人が指定されていましたので手続きができましたが、
他の財産については、誰が相続するのか決まらないとのことです。
相続税の申告は基礎控除額内なので手続きは不要ですが、
不動産は相続登記が3年以内なので、早めに進めないといけません。
相談者様の場合、期限はあと2年ありますが
期限までに間に合わないときは
法務局で「相続人申告登記」をしておくと、
期限を過ぎても過料の対象にはなりません。
話し合いがまとまったらご自身が責任をもって
相続登記をするようになりますが、負担は減らせます。
相続登記についてのご相談も生活の窓口でお待ちしております。
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