【相談事例】抵当権の抹消
不動産の相続登記の相談に来られた相談者様。
ご家族で話し合いをし、相続登記の手続きをすることになりました。
手続きをする前に登記事項を確認したところ、
抵当権の設定があることに気づきました。
被相続人(亡くなった方)が住宅ローンを利用し不動産を購入していましたが、
住宅ローン完済後も抵当権の抹消はしていませんでした。
抵当権を抹消していない場合、売却するときなど
抵当権がついている不動産は買ってもらうことができません。
今回、相続登記をする際に抵当権の抹消の手続きをするそうです。
登記簿を見る機会も少ないかもしれませんが、
取得した際に確認してみるとよいでしょう。
その上で、内容が分からなければ、法務局や専門家に確認してみましょう。
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