【相談事例】不動産の相続人が決まらない時にやること
遺産分割協議が思ったように進まない方から
相談がありました。
生命保険は受取人が指定されていましたので
手続きができましたが、
他の財産については、誰が相続するのか決まらないとのことです。
相続税の申告は基礎控除額内なので手続きは不要ですが、
不動産は相続登記が3年以内なので、
早めに進めないといけません。
相談者様の場合、
期限はあと2年ありますが
期限までに間に合わないときは
法務局で「相続人申告登記」をしておくと、
期限を過ぎても過料の対象にはなりません。
話し合いがまとまったらご自身が責任をもって
相続登記をするようになりますが、負担は減らせます。
相続登記についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
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