【相談事例】自分の財産を孫に渡したい
72歳の相談者様は、ご自身の財産をお孫さんに渡したいと
考えておられます。
すぐに渡す場合は、生前贈与となります。
110万円を超える財産を渡す場合は、
暦年贈与の場合、贈与税が課税されます。
相続時精算課税を利用する場合、18歳以上の場合、
累計2500万円までは贈与時に贈与税は課税されません
(不動産を贈与する場合、不動産取得税が課税され、
登録免許税も相続税より高くなります)。
贈与した金額が累計2500万円を超えた場合、
超えた額に対して20%の贈与税がかかります。
また、相続時に生前に贈与した額を相続財産に加算しなければなりません
(贈与税を納税している場合、相続税から減額出来ます)。
相続の場合、ご自身が亡くなり、お子さんがおり、
お孫さんに渡すためには、
推定相続人ではないため遺言が必要です。
また、お孫さんが相続する場合、相続税の2割加算になります。
(代襲相続を除く)
相談者様の目的は、なるべく相続税をかけたくないとのことでした。
実際に、どのくらいの財産があるかによって
相続税も変わりますし、対策方法も違います。
もう一度、財産を確認した上で、次回、税理士との相談へ進みます。
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