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【相談事例】年金受給について

2025年11月10日

相談者様の夫は67歳で既に老後の年金を受け取っています。

相談者様は64歳の女性で、今までに14年ほど厚生年金に加入していました。

日本年金機構から封筒が送られ

「年金裁定請求書」も同封されていましたが、請求していません。

65歳より早くもらうと年金が減ると思っていたからです。

また、ご自身が年金を受給することで、

夫がもらっている加給年金も減額されると不安になっていました。

相談者様の年金については、繰り上げしなくても

64歳から受給できる特別支給の老齢厚生年金を

もらったとしても年金の減額はありません。

65歳になれば、国民年金部分の「老齢基礎年金」も受給することができます。

妻が65歳になった時点で、夫の加給年金が停止されます。

加給年金と比べると金額は少なくなりますが、

妻が振替加算をもらえるようになります。

64歳の時点で、お持ちの裁定請求書を使って

年金の請求をしても受給できるのは、老齢厚生年金だけですので、

65歳からの年金の減額はないことを説明すると安心していました。

すぐにでも年金の請求をするそうです。

老後のライフプランのことで心配な方も多いと思います。

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