【相談事例】遺産分割対策としての保険
相続対策について相談がありました。
金融資産のうち一部を確実に特定の人に渡したい、
とお考えでした。
その場合、生命保険を使うという選択肢もあります。
死亡保険金受取人にその人を指定しておけば
死亡保険金は遺産分割協議の対象外ですので
確実にその人に遺すことができます。
相続対策をする前に死亡保障のある保険を解約してしまうと
相続対策で活用できたはずの契約を活用できなくなってしまいます。
生命保険の見直しについては相続対策も踏まえて行いましょう。
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