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【相談事例】亡くなった父名義の土地

2025年07月03日

先日、不動産の件で相談された相談者様。

預貯金などの遺産分割は終わっていますが、不動産の名義はそのままです。

お父様が亡くなったのは15年前、

ごきょうだいの中で、その土地のことはみんな避けているようです。

全員がご実家から出ていっており、戻ることはありませんし、

誰も引き継ぎたくない様子で、この話をしたことはありません。

しかし、2024年4月より「相続登記の義務化」が始まりました。

この時より3年以内に名義を変更する必要があります。

相続登記の義務化をきっかけに、

ごきょうだいと話をしたいと考えているそうです。

今、全員が話し合いをしていないだけであって

話し合いができる状況です。

ごきょうだいの方が判断ができなくなったり、

お亡くなりになった場合、手続きができなくなり、

将来、お子さんたちが引き継ぐ可能性もあります。

相談者様も、子どもさんに迷惑をかけたくないとの理由で

今年中に話し合い相続登記までするそうです。

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