【相談事例】筆記が難しい親の遺言書作成
遺言書作成について相談がありました。
親御様に遺言書を作成して欲しいが既に自筆が難しい状況にあるので
遺言書はあきらめるしかないでしょうか、と仰っていました。
遺言者の判断能力が十分であれば
公正証書遺言の場合
公証人が遺言者の意思をもとに遺言書を作成します。
相談者様の親御様も公正証書遺言を作成することになりました。
遺言書についてのご相談も生活の窓口でお待ちしております。
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