【相談事例】相続したくない親戚の財産
ご来店された相談者様、お子さんがいない叔父様の相続が気になっています。
自分たちは叔父さんの相続について、関係ないと思っていましたが、
「遺産分割協議書に記名押印して欲しい」と親戚の方から連絡がありました。
叔父様が亡くなったのは、数年前ですでに相続手続きが
済んでいると思っていました。
叔父様は婚姻していましたが、お子さんがいませんでした。
既に祖父母も亡くなっていたために、
叔父様が亡くなった時の相続人は、叔父様の配偶者と兄弟姉妹です。
遺言はありませんでした。
当時、相談者のお母様が健在で、相続手続きをされていたそうです。
しかし、最近になって叔父様の財産があることが分かりました。
相続人は、叔父様の妻と叔父様のきょうだい、
きょうだいの方も亡くなっている方がおり、その子どもさんです。
相続人は10人を超え、手続きが大変です。
今回、「遺産分割協議書」に記名押印をしようと思っているそうです。
しかし、今後、また同じように財産が出てくる可能性もあります。
今後、財産を受け取らないということであれば、
家庭裁判所で「相続放棄」をすることもできます。
「相続放棄」をすることで今後の財産を
一切受け取らないことができます。
通常、相続放棄は亡くなったことを知ってから3ケ月以内ですが、
今回は、財産があることを知ったのが最近とのことで、
3ケ月経っていないそうです。
もう少しだけ考えるそうですが、相続放棄の期限まで、あとわずかです。
また、ご親戚の方もいるいらないにかかわらず、
早く手続きを終わらせたいと思っているでしょう。
よければ、ご事情を伝えてあげるとご親戚の方も安心できると思います。
相続放棄をする場合は、早めに家庭裁判所に行くそうです。
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