【相談事例】不動産の名義を誰にするか
不動産の名義変更について
相談がありました。
亡父からの相続です。
まだ母が住んでいますが
長男の名義にするか迷っているとのことでした。
法定相続人の同意があれば
長男の名義にすることは可能です。
しかし、もし母より先に長男に万が一のことがあった場合、
長男の相続については
法定相続人の第一順位は母ではなく、
配偶者及び子です。
そういった可能性があることを
お伝えしました。
今後、その不動産を誰がどのように活用するのか等
を考慮しながら
慎重に所有者を決めましょう。
不動産の名義の決め方についても
ご相談をお待ちしております。
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