【相談事例】不動産の所有者の住所氏名変更
ご退職され、ご実家に引っ越しされる予定の相談者様。
今までのお住まいは、お子さんが住まいになるそうです。
今までのお住まいは贈与することなく、
ご自身の所有で変更ないそうですが、
ご実家については亡父から相続し、
相談者様の名義に変更しています。
令和8年4月から、
不動産を所有している方の住所や氏名が変更になった場合、
変更があったときから2年以内に変更することが義務付けられます。
今回のように変更があった場合、
所有者様が住んでいた今までの不動産とご実家の不動産について
変更登記が必要となります。
・相続登記は3年以内
・住所氏名変更登記は2年以内
ですが、なるべく早く変更しましょう。
相談者様も義務になる前に、忘れないように登記をするそうです。
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