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【相談事例】不動産の所有者の住所氏名変更

ご退職され、ご実家に引っ越しされる予定の相談者様。

今までのお住まいは、お子さんが住まいになるそうです。

今までのお住まいは贈与することなく、

ご自身の所有で変更ないそうですが、

ご実家については亡父から相続し、

相談者様の名義に変更しています。

令和8年4月から、

不動産を所有している方の住所や氏名が変更になった場合、

変更があったときから2年以内に変更することが義務付けられます。

今回のように変更があった場合、

所有者様が住んでいた今までの不動産とご実家の不動産について

変更登記が必要となります。

・相続登記は3年以内

・住所氏名変更登記は2年以内

ですが、なるべく早く変更しましょう。

相談者様も義務になる前に、忘れないように登記をするそうです。

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