【相談事例】税額が0円でも
今年、不動産を売却した相談者様。
ご自身が若い時に購入し、長年住んでいました。
しかし、実家に移り住むことになり、
今年、売却することになりました。
土地の評価額が、購入時よりも上昇しており
利益が出ました。
しかも、居住用財産を売却した時の特例を利用することで、
譲渡所得 最高3,000万円までは特別控除を受けることができます。
相談者様は、所得税については0円となり納税の必要はなさそうで、
安心されていました。
ただ、納税額が0円であったとしても、税務署はそれを知りません。
この特例を利用する場合、納税額が0円でも申告をしましょう。
確定申告の相談は、申告前でも構いません。
お早目にお越しください。
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