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【相談事例】不動産の相続人が決まらない時にやること

遺産分割協議が思ったように進まない方から

相談がありました。

生命保険は受取人が指定されていましたので

手続きができましたが、

他の財産については、誰が相続するのか決まらないとのことです。

相続税の申告は基礎控除額内なので手続きは不要ですが、

不動産は相続登記が3年以内なので、

早めに進めないといけません。

相談者様の場合、

期限はあと2年ありますが

期限までに間に合わないときは

法務局で「相続人申告登記」をしておくと、

期限を過ぎても過料の対象にはなりません。

話し合いがまとまったらご自身が責任をもって

相続登記をするようになりますが、負担は減らせます。

相続登記についてのご相談も

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