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【相談事例】相続登記と抵当権抹消

相続登記について相談がありました。

相続登記に限らずですが、

不動産の名義変更の相談の際、

「抵当権抹消手続き」について確認をします。

借り入れをして住宅購入をした場合など、

ほとんどの場合、住宅を担保とした抵当権を設定しています。

購入時は借り入れのために必要なのできちんと行いますが

(実際は司法書士などの専門家が行うことがほとんどです)

月日が流れ、いざ完済した時には、

すっかり忘れていたということが少なくありません。

金融機関で組んだ住宅ローンの完済時に

抵当権抹消手続きに必要な書類等を受け取っているはずですが、

自分たちで手続き(または司法書士へ依頼)する必要があることを

知らない人も多いようです。

抵当権抹消手続きを放置しておくと、

・必要書類の有効期限切れで再発行等の費用や日数がかかる

・抵当権者(金融機関等)の合併等で追加書類が必要となる

・上記のように手続きの複雑化や追加費用に発生がある

などのデメリットが考えられます。

何よりも、

売却する場合は売買契約締結時までに抵当権抹消を済ませる必要があり、

それができないとなると停止条件付きで契約締結をするなど、

売買契約そのものが不安定な状態になりかねません。

相続登記の重要性は以前よりも浸透してきましたが、

このようなその他の重要な手続きについても考えましょう。

生活の窓口では、登記手続きに関する様々なご相談も受け付けております。

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