【相談事例】法定相続人がいない
相談者様はご結婚されていますが、お子さんがいらっしゃいません。
ご夫婦共に一人っ子で、ご両親もすでに亡くなっています。
もし、どちらかが亡くなった時は、遺された方が相続できます。
しかし、「ひとり」になった時は、
配偶者、子、親、きょうだいがいないため法定相続人がいません。
法定相続人がいない場合、最終的に国が受け継ぐこととなります。
渡したい方がいたり、寄付したいという希望があれば、
生前に遺言を作成しましょう。
お子さんがいないご夫婦以外にも独身の方も同様のことがあります。
遺言や相続のこともご相談ください。
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