【相談事例】不動産の名義について
相談者様は不動産をお持ちですが、
相談者様自身が転居しました。
相続登記は3年以内にしないといけないことは知っていました。
不動産の住所や氏名についても変更があった場合、
令和8年4月からは変更登記が義務付けられます。
変更登記については2年以内にしなければなりません。
不動産の住所や氏名変更の場合、
すぐに生活には影響がありませんが、早めに変更しましょう。
相続登記、変更登記もご相談ください。
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