【相談事例】不動産の取得価額
不動産を売却された相談者様。
売却しましたが、思っていた以上に高く売れましたので、
税金も高くなりそうです。
売却した金額から、
取得価額(購入した金額など)や不動産会社等に支払った費用も
差し引いた金額に税率をかけます。
しかし、購入した時期が30年以上前のため、
購入した金額が分かりません。
購入した金額が分からない場合、税法上売却価額の5%しか
取得価額として認められません。
所得税の申告期限は来年の3月ですので、相談者様は
早めに確認するそうです。
不動産の売却を急ぐ方もいますが、取得価額が分かる書類など
事前に確認、保管することも忘れないようにしましょう。
所得税や住民税、国民健康保険や介護保険にも影響します。
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