【相談事例】亡くなった父名義の不動産
不動産を相続された相談者様。
父名義の土地、建物を相続しました。
比較的良い場所にあるため、自分で住むか売却するか検討しましたが、
売却することに決めました。
ただ、すぐに売却することはできません。
亡くなった父名義のままでしたので相続登記をする必要があります。
遺言もありませんでしたので、遺産分割協議書を作成し
戸籍謄本や印鑑証明書も準備しなければならないので
もっと早めに手続きしておけばよかった、
と言われていました。
相続登記は2024年4月から始まっています。
今回のように売却を考えている方も相続登記をしていなければ、
売却まで時間がかかってしまいますので、早めに手続きしましょう。
相続登記や不動産の売却についてもご相談ください。
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