【相談事例】甥や姪に財産を遺したい
「甥や姪に相続させたい」という相談がありました。
相談者様は独身で子どももいませんが兄弟が2人います。
兄弟2人とも健在ですが財産は兄弟ではなく
甥と姪に遺したい、と考えています。
兄弟が健在でも甥や姪に財産を遺したい場合は
遺言書を作成することで甥や姪に遺すことは可能です。
ただし、その場合は相続税が2割加算される可能性があります。
遺言書、相続税について専門家に相談しておくと安心です。
生活の窓口でも専門家への相談を行っておりますので
ご予約お待ちしております。
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