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【相談事例】不動産の名義を誰にするか

不動産の名義変更について

相談がありました。

亡父からの相続です。

まだ母が住んでいますが

長男の名義にするか迷っているとのことでした。

法定相続人の同意があれば

長男の名義にすることは可能です。

しかし、もし母より先に長男に万が一のことがあった場合、

長男の相続については

法定相続人の第一順位は母ではなく、

配偶者及び子です。

そういった可能性があることを

お伝えしました。

今後、その不動産を誰がどのように活用するのか等

を考慮しながら

慎重に所有者を決めましょう。

不動産の名義の決め方についても

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