【相談事例】古い実家処分と耐震
実家処分のご相談時には、
昭和50年代頃の物件もまだまだ多くあります。
昭和56年に建築基準法が改正され、
その年の5月と6月を境に
「旧耐震基準」と「新耐震基準」とができました。
耐震基準とは地震に対する建物の安全性を示す基準で、
「旧」は震度5強程度の中規模地震までの強度、
「新」は震度6強~7程度の大規模地震の強度を想定しています。
そのため、
現代の地震リスクに対して強度が不足している状態となり、
購入者の住宅ローンの種類が限られたり審査が厳しくなったり、
税制の優遇が受けられないなどのデメリットがあります。
また、木造住宅に関しては平成12年にも改正があり、
新耐震基準であってもこの改正に適合していない
「既存不適格建築物」となっているものもあります。
処分を希望する建物が耐震基準不適合の場合は、
耐震診断をしたり耐震補強工事をしたりなどで、
安全性を高めるようにしましょう。
生活の窓口では、
実家処分、遺品整理、遺言書作成など様々なご相談に対応しています。
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