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【相談事例】古い実家処分と耐震

実家処分のご相談時には、

昭和50年代頃の物件もまだまだ多くあります。

昭和56年に建築基準法が改正され、

その年の5月と6月を境に

「旧耐震基準」と「新耐震基準」とができました。

耐震基準とは地震に対する建物の安全性を示す基準で、

「旧」は震度5強程度の中規模地震までの強度、

「新」は震度6強~7程度の大規模地震の強度を想定しています。

そのため、

現代の地震リスクに対して強度が不足している状態となり、

購入者の住宅ローンの種類が限られたり審査が厳しくなったり、

税制の優遇が受けられないなどのデメリットがあります。

また、木造住宅に関しては平成12年にも改正があり、

新耐震基準であってもこの改正に適合していない

「既存不適格建築物」となっているものもあります。

処分を希望する建物が耐震基準不適合の場合は、

耐震診断をしたり耐震補強工事をしたりなどで、

安全性を高めるようにしましょう。

生活の窓口では、

実家処分、遺品整理、遺言書作成など様々なご相談に対応しています。

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