【相談事例】亡くなった夫名義の自宅
一昨年、夫が亡くなった相談者様。
同居していた奥様が今も夫名義の自宅に住んでいます。
預金や保険など相続手続きも終わり安心していましたが、
昨年より「相続登記」が義務化されたため、
夫名義の土地、建物も名義を変えなくてはいけません。
妻が住んでおり、名義を妻名義にすることは
お子さんたちもご理解されています。
ただ、名義を変更していなくても居住することはできますが、
亡くなってもしくは令和6年4月から3年以内に
相続登記をしなければなりません。
時間はあると思っていますが、
あと2年以内にしないといけません。
ご自身では手続きができないため、司法書士に依頼するそうです。
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