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【相談事例】亡くなった夫名義の自宅

一昨年、夫が亡くなった相談者様。

同居していた奥様が今も夫名義の自宅に住んでいます。

預金や保険など相続手続きも終わり安心していましたが、

昨年より「相続登記」が義務化されたため、

夫名義の土地、建物も名義を変えなくてはいけません。

妻が住んでおり、名義を妻名義にすることは

お子さんたちもご理解されています。

ただ、名義を変更していなくても居住することはできますが、

亡くなってもしくは令和6年4月から3年以内に

相続登記をしなければなりません。

時間はあると思っていますが、

あと2年以内にしないといけません。

ご自身では手続きができないため、司法書士に依頼するそうです。

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