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【相談事例】知っておけばよかった

2025年03月31日

数年前にマイホームを売却した相談者様。

売却した後に確定申告後、

「数十万円の所得税や住民税を支払った」と言われていました。

売却した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えた場合、

所得税と住民税で20.315%の税率となります

売却価額-(取得費+譲渡費)-特別控除額の計算後、20.315%の税率ですが

2500万円で購入した土地を3000万円で売却した場合、

3000万円-(2500万円+150万円)-特別控除額 0であれば、

350万円に対する税額は、約70万円です。

しかし、一定の要件の空き家を売却した場合、

譲渡所得の金額から3000万円まで控除することもできるのです。

上の式の場合、特別控除で最高3000万円まで控除できるので、

税額は0になります。

相談者の方も驚いていましたが、

普段あまりすることもない相談の時も来店したいと言われていました。

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