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【相談事例】遺贈寄付

2025年05月07日

相続の相談の際に「遺贈寄付」について尋ねられることがあります。

遺贈寄付とは、レガシーギフトとも呼ばれ、遺言書等で特定の団体や自治体などへ遺贈することを言います。

相続させたい相続人がいない、遺産の一部を社会に役立てたいなどの理由から、近年興味を持つ人が増えていて、遺贈先は社会貢献活動団体、研究や教育に関する団体、自治体などさまざまです。


相続人不在の場合、何も手続きをしていなければ財産は国へ帰属しますが、その先の使い途は指定できません。

ですが、遺産を役立ててほしいと思う団体等へ遺贈寄付をすることで、使い途をある程度限定することができます。



遺贈寄付をするには、財産の一部や全部について、

・遺言書で遺贈先を指定して寄付

・信託契約等で自動的に寄付

・相続人が相続後に相続財産から寄付

などの方法がありますが、法定相続人の遺留分など注意点もあります。

生前の寄付とは異なり死後の寄付になるため、経済的に安心して日常生活を送ることができるため、おひとりさまの場合などは特に有効かもしれません。

生前によく検討して準備をしておくことで社会貢献ができる遺贈寄付に興味を持つ人が増えているのも頷けます。

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