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【相談事例】遺言書~自筆か公正証書か~

2025年04月12日

遺言書について

相談がありました。

自筆証書遺言を既に作成しており

それをお子様にどのように知らせたら良いか分からない、

とのことです。

自筆証書遺言は保管制度があり、

法務局で預かってもらえます。

相続が発生したら

法定相続人に通知が届くようになっています。

ただ、遺言書の有効性まで

チェックしてもらえるとは限りません。

遺言書の内容によっては

専門家に事前に相談して

公正証書遺言を作成した方が良いケースも

少なくありません。

法定相続人に

子どもが複数いたり、

叔父叔母、甥姪がいる場合、

不動産が複数ある場合等は

公正証書遺言を作成した方が良いでしょう。

遺言書の相談は

生活の窓口にお待ちしております。

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