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【相談事例】相続財産の確認

2025年04月11日

「相続の分割」及び「相続税の相談」で来店された相談者様。

相続でお子さんたちに渡すことを考えておられます。

相続税を計算する際に、「名義が違うので」と言われました。

詳しく聞いてみると、相談者様が仰られた財産額は、

夫婦の合計とのことでしたが、

相続税の計算は夫婦の合計額ではなく、

個人ごとの金額です。

亡くなった場合に、財産を夫から妻に渡す場合でも

相続税がかかる場合があります。

(基礎控除額内、配偶者の特例を除く)

相続税対策を考える場合でも、個々人の財産をしっかりと把握し

できるだけ早く準備しましょう。

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