【相談事例】相続における生命保険の使い方
相続の相談がありました。
不動産価格や株価の上昇に伴い、
相続税評価額が上がっています。
一定の条件を満たす生命保険に加入していると、
相続税の節税効果があります。
預貯金で相続する場合は、その金額が相続税評価額ですが、
生命保険金で受け取る場合、
「法定相続人×500万円 まで非課税」です。
例えば、法定相続人が配偶者と子3人の場合
4人×500万円の2000万円が非課税になり、
節税効果があります。
死亡保険金の受取人も指定できるので
特定の人に確実に保険金を渡すことが可能です。
手続きも遺言などに比べると簡単で、
節税もできるため、活用しやすい相続対策です。
相談者様も「簡単にできて、相続税も減らせるなら」と、
ご夫婦で加入を検討されています。
持病があっても加入できるものも多いのですが、
保険会社によって、加入できる年齢が違います。
相続対策でも生活の窓口をご利用ください。


