【相談事例】兄弟や甥姪がいるのに相続させない場合
相続について相談がありました。
相談者様はシングルで、子どもはいませんが
弟と、甥、姪がいます。
しかし、弟家族とは
縁遠くなっているので
ご自分の財産は弟家族には遺さず、
NPO法人への遺贈寄附を検討されています。
その意思表示のため
遺言書を作成しようとしています。
この場合は、
自筆証書遺言ではなく
公正証書遺言が良いでしょう。
自筆証書遺言を弟家族が見つけた場合、
法定相続人である自分の分は記載がないとなると
遺言書通りに寄付が実行されない可能性もあります。
遺言書作成については
慎重に検討しましょう。
生活の窓口では
遺言書についてのご相談も増えております。
皆様のご相談をお待ちしております。
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