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【相談事例】兄弟や甥姪がいるのに相続させない場合

2026年03月18日

相続について相談がありました。

相談者様はシングルで、子どもはいませんが

弟と、甥、姪がいます。

しかし、弟家族とは

縁遠くなっているので

ご自分の財産は弟家族には遺さず、

NPO法人への遺贈寄附を検討されています。

その意思表示のため

遺言書を作成しようとしています。

この場合は、

自筆証書遺言ではなく

公正証書遺言が良いでしょう。

自筆証書遺言を弟家族が見つけた場合、

法定相続人である自分の分は記載がないとなると

遺言書通りに寄付が実行されない可能性もあります。

遺言書作成については

慎重に検討しましょう。

生活の窓口では

遺言書についてのご相談も増えております。

皆様のご相談をお待ちしております。

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