【相談事例】寡婦年金しか受給できない
国民年金に加入の自営業者様。
今までに勤務した経験はなく、事業を親御さんから引き継いでいます。
国民年金には30数年加入していますが、厚生年金の加入はありません。
子※がいるときは遺族基礎年金を受給できますが、
子がいない時は遺族基礎年金も受給できません。
(※年金制度の子とは18歳年度末までの子、あるいは障害等級1級、2級の20歳年度末までの子)
今回の相談者の場合、国民年金保険料を10年以上納付していますので、
妻が60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金を受給することが出来ます。
金額は、本来夫が受給できる老齢基礎年金の4分の3とかなり少ない金額です。
相談者様の場合、老齢基礎年金は年額約80万円ですので、
寡婦年金は60万円を最長5年間です。
個人事業者の方は、老後の年金ももしもの時の年金額も
多いわけではありません。
個人事業者の方はすでに準備されている方の方が多いと思いますが、
ご家族の将来のための保障をしっかりと考えましょう。
年金や生命保険の相談もお越しください。
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