【相談事例】おひとりさまの遺言書
「自分が亡くなった後、この家や貯金はどうなるのだろう?」 そんな不安を抱えるおひとりさまが増えています。
身近に相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属してしまいます。
例えば、70代の相談者様は、長年可愛がってきた姪に自宅を譲りたいと考えていました。
しかし、法定相続人ではないため、何もしなければ姪に家を残すことはできません。
個別相談を通じて、司法書士へ依頼することになり、「公正証書遺言」を作成しました。
遺言書は、残された方への最後の思いやりです。
自分の財産を、自分が望む形(友人、寄付、親戚など)で役立てるために、今から準備を始めませんか?
生活の窓口では、遺言書の相談も受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。
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