生活の窓口

生活の窓口

相談員FPブログ

生活の窓口 > 相談員FPブログ > 相続・贈与 > 【相談事例】不動産の名義変更が終わった?

【相談事例】不動産の名義変更が終わった?

2026年02月04日

相談者様のご家族が亡くなり、

相続の手続きが必要となりました。

相談者様は市役所に手続きに行き、

死亡届や年金、介護保険、健康保険、埋葬料など

亡くなったときの手続きを進めました。

相続の手続きは、これからと思っています。

預金や不動産、生命保険など手続きも大変なことはわかっています。

相談者様から、

「不動産の手続きは簡単でしたよ。市役所で手続きできました。」

と言われましたが、不動産の相続手続きは法務局で行います。

詳しく聞いたところ、書類をお手元から出していただき

「固定資産税納税義務者代表者の届出」の書類でした。

この書類は、不動産の相続登記(名義変更)ではなく、

今後、固定資産税を誰が支払うかを市役所に届け出る書類です。

よって、不動産の名義は変わっていませんので、

改めて法務局にて相続登記の手続きが必要です。

相続登記の手続きは、亡くなったことを知ってから3年以内ですが、

面倒だったり忘れたりすることもあるので、早めにしましょう。

また3年以内に相続人の方が亡くなったり、

判断ができなくなることもあります。

できるだけ相続の一連の手続きの中で進めることを案内しました。

相談者様もご高齢なため、すぐにでも手続きをするそうです。

個別相談承ります!

無料相談のご予約を随時受付中です。この記事についてのご質問やご意見等も、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

お金の不安将来への不安でお悩みの方は
「生活の窓口」へお気軽にご相談くださいませ。

福岡・天神(西日本新聞社)

営業時間 月〜金 10時〜17時(土日祝日・特定日・年末年始休業)

お電話 または 24時間受付可能なメールフォームからお問い合わせください。

直接お越しの場合は 店舗情報 をご覧の上、お気をつけてお越しくださいませ。