【相談事例】遺族年金制度変更のため、保障を増やしたい
30代のご夫婦、
お子さんは今のところいませんが欲しいと思っています。
気になっているのは、遺族厚生年金の制度が変わることです。
子どものいない30代の夫婦の場合、遺族厚生年金が最短5年となります。
遺族年金は遺族厚生年金と遺族基礎年金の2種類ありますが、
18歳以下の子どもさんがいない場合、遺族基礎年金は受給できません。
相談者様の場合、遺族厚生年金だけが受給できますが、
終身ではなく最短5年となります。
年金制度は定期的に制度が変わりますが、次の改定では
30歳代のお子さんのいないご夫婦の場合は遺族年金の受給は
確認する必要があります。
年金で準備ができない場合は、
生命保険の加入など準備をしなければなりません。
遺族年金の詳細は厚生労働省からも発表されていませんが、
遺族年金の受給期間は、収入などの要件もあるでしょう。
もしもの場合も考え、遺族保障を考えましょう。
年金や保険の相談もお越しください。
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