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【相談事例】祖父の相続登記

2025年12月02日

相談者の祖父が亡くなり、十数年が経っています。
父の兄弟である相続人の叔父や叔母で話し合いができていません。

なかには、

祖父が亡くなった後に相続人である叔父が亡くなっているため、

本来の祖父の相続人である叔母が相続人になっています。

その叔父叔母には子がいません。

もしも、相続登記の手続きに時間がかかり、

この叔母が亡くなった場合、

叔母の母やきょうだいが相続人になる可能性もあります。

そうなると手続きはもっと大変になるかもしれません。
父親のきょうだいが手続きをしていないばかりに

次の世代が大変になりそうです。

相談者様も叔父叔母に手続きをするように説得するそうです。

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