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【相談事例】相続の権利がある方が亡くなった

2025年11月19日

相続で相談されていた方。

きょうだいの中で関心がない方がおり、

なかなか相続手続きが進みませんでした。

当初、父が亡くなり、

母ときょうだい3人の計4人が相続人で

相続の手続きをする予定でした。

長男さんは相続人で、

配偶者はいましたが、お子さんはいませんでした。

長男さんは相続手続きに関心がなく、そのままになっていました。

しかし、その長男さんが最近亡くなり、

長男さんの相続の権利は、長男さんの配偶者に移りました。

あまり話すこともなく価値観の違いもあり、

兄とけんかをしてでも、早く手続きをしておけばよかったと

言われています。

相続人の方が亡くなった場合、相続の権利が移ることになります。

今回の場合、兄の配偶者と話しができれば解決できるので、

少しでも早く相続の話し合い、手続きを進めるよう案内しました。

今回の場合、兄も遺言書を作成していなかったので、

兄の財産は兄の配偶者と母が相続人です。

(兄に子がいないため)

相続手続きは大変だと思いますので、

司法書士などの専門家に入ってもらうことをお勧めしました。

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