【相談事例】退職後の妻の年金保険料
相談者様は、もうすぐ60歳になり
定年退職を考えておられます。
配偶者の方はパート収入で、
国民年金の第3号被保険者で本人の負担はありません。
年の差は2歳、夫が60歳になり
定年退職をした場合、妻は58歳、
約2年間はご自身で年金保険料を負担しなければなりません。
年金保険料を支払うのは当然のことですが、
①国民年金保険料を支払う
②パート収入を増やし厚生年金に加入
③夫が引き続き厚生年金に加入し、妻は第3号被保険者となる
から選ぶことが可能です。
①、②は保険料負担がありますが、
②の場合、将来の妻の老齢厚生年金を増やすことが可能です。
※相談者様の配偶者の厚生年金加入期間では、
加給年金の受給にも影響なさそうです。
③の場合、夫と相談する必要もあります。
ご自身だけでなく、ご家族とも話し合うよう案内しました。
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