【相談事例】遺留分について
相談者夫婦にはお子さんがいないため、
将来の相続のことを真剣に考えておられました。
もしも、ご自身が亡くなった際は
法定相続人が配偶者と、ごきょうだいと甥姪になります。
(子がおらず、両親も他界されています)
お二人の希望としては
先に亡くなった場合は相手だけに、
後に亡くなった場合は自由に、と決めているそうです。
先に亡くなった場合を考えると、夫婦ともに
遺言を作成しておくことで、相手だけに渡すことができます。
この場合、きょうだいや甥姪には遺留分がありませんので
相手だけに渡すことができます。
後に亡くなった場合のことも考えて
遺言書を作成するそうです。
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