【相談事例】お子さんがいない場合の相続
ご夫婦で相談に来られました。
相談者様は、お子さんがおらず将来の相続が心配です。
お子さんがいない場合、次の法定相続人は父母ですが、
すでに亡くなっています。
そうすると、相続人は配偶者ときょうだいがですが、
相談者様は配偶者だけに渡したい希望があります。
その場合には、遺言が必要です。
遺言があることで配偶者だけに渡すことができます。
(きょうだいには遺留分もありません)
また、どちらかが亡くなった後には遺言を作成しても
相続人がいません。
その場合、遺言を作り直すか、
事前に予備的遺言を作成しておくことで安心できます。
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