【相談事例】法定相続人がいない
相談者様はご結婚されていますが、
お子さんがいらっしゃいません。
ご夫婦共に一人っ子で、
ご両親もすでに亡くなっています。
もし、どちらかが亡くなった時は、
遺された方が相続できます。
しかし、「ひとり」になった時は、
配偶者、子、親、きょうだいがいないため
法定相続人がいません。
法定相続人がいない場合、
最終的に国が受け継ぐこととなります。
渡したい方がいたり、寄付したいという希望があれば、
生前に遺言を作成しましょう。
お子さんがいないご夫婦以外にも
独身の方も同様のことがあります。
遺言や相続のこともご相談ください。
- 前の記事:【相談事例】遺留分
- 次の記事:【相談事例】自宅の片付け