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【相談事例】株や投資信託の相続

2025年08月24日

夫が先日亡くなり、相続手続きを進めている相談者様。

不動産や預貯金以外に株式や投資信託などもありました。

預貯金などは、相続と同時に解約し現金で受け取ることができます。

しかし、株や投資信託、債券などの証券は

名義変更をした上でないと売却することができません。

分かりやすくお伝えすると、今回の場合、

夫名義の株式や投資信託は、妻名義に変更し、

変更した上で妻が売却するようになります。

亡くなった夫名義のまま、売却することはできません。

亡くなった後の手続きは時間がかかりますし、

ご家族様も分からないことが多い中で手続きをすることとなります。

ご自身でできないことは専門家に任せることができますので

ご相談をお待ちしています。

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