【相談事例】戸籍謄本の取得
ご家族の方が亡くなり、
相続手続きが必要になった相談者様。
相続の手続きをする際には、被相続人(亡くなった方)が
生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍をとる必要があります。
以前は、本籍地があった市区町村に行ったり、
郵送で請求していましたが、
2024年3月より「広域交付」ができるようになり
近隣の市区町村でも取得することができるようになりましたので、
その市区町村に行く手間が省けます。
近隣の市区町村で取得できるようになりましたが、
すぐに全てをそろえることはできませんので、
事前に市区町村に確認しましょう。
また、取得した戸籍謄本も生まれてから亡くなるまでの
すべての戸籍謄本が必要な場合が多いので、
本籍地を変更している場合や婚姻などにより
戸籍が何度も作成されていることがあります。
また、相続人がすでに亡くなっている場合は、
その相続人の戸籍もすべて必要になります。
戸籍を揃えるだけでも大変ですが、
手続きができるようになれば早めに手続きをしましょう。
相談者様は、銀行の手続き、相続登記などあるため
早めに手続きをするそうです。
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