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【相談事例】戸籍謄本の取得

2025年08月10日

ご家族の方が亡くなり、

相続手続きが必要になった相談者様。

相続の手続きをする際には、被相続人(亡くなった方)が

生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍をとる必要があります。

以前は、本籍地があった市区町村に行ったり、

郵送で請求していましたが、

2024年3月より「広域交付」ができるようになり

近隣の市区町村でも取得することができるようになりましたので、

その市区町村に行く手間が省けます。

近隣の市区町村で取得できるようになりましたが、

すぐに全てをそろえることはできませんので、

事前に市区町村に確認しましょう。

また、取得した戸籍謄本も生まれてから亡くなるまでの

すべての戸籍謄本が必要な場合が多いので、

本籍地を変更している場合や婚姻などにより

戸籍が何度も作成されていることがあります。

また、相続人がすでに亡くなっている場合は、

その相続人の戸籍もすべて必要になります。

戸籍を揃えるだけでも大変ですが、

手続きができるようになれば早めに手続きをしましょう。

相談者様は、銀行の手続き、相続登記などあるため

早めに手続きをするそうです。

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