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【相談事例】相続放棄をしたら

2025年07月25日

夫が亡くなった時に相続放棄を考えている相談者様。

借り入れがあるわけではないけど、

相続したくない不動産があるそうで、相続放棄をするか考えています。

家族構成は夫、妻(相談者)、子2人。

もしも相続放棄をした場合、

第1順位の子2人が相続するかもしれませんが、

子が2人とも相続放棄した場合、

第2順位の夫の両親が相続人となります。

両親がいない場合(祖父母等含む)、または相続放棄をした場合、

第3順位の夫の兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)が相続人となります。

ご自身が相続放棄した場合、

連絡をとっていない夫の兄弟姉妹(亡くなっている場合、甥姪含む)に

相続権が移ってしまうため、迷惑をかけてしまうのも気になります。

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から

3ケ月以内となっています(一部例外あり)。

手続きは早くしないといけないが、親戚にも迷惑をかけてしまうのが

嫌なので、夫が生存中に不動産を売却するそうです。

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