【相談事例】法定相続情報一覧図
相続が発生した相談者様。
行政や病院、葬儀社などの手続きや支払い、
納骨まで進み、いったん安心したそうです。
これから、相続手続きを進めようと思っています。
相続税がかかるかは、
どんな財産があるかを確認出来なければわかりません。
被相続人である
「夫がエンディングノートを書いてくれいてれば、
手続きが楽だったのに」と言われていましたが、
夫が亡くなっているため、財産を確認するのも
時間がかかりそうです。
相談者様は知人から話を聞いたそうで
法定相続情報一覧図を作られたそうです。
遺言がない場合、相続手続きをするために夫の
生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は、
相続登記や預貯金などで手続きをするために使いますが、
事前にそれらの戸籍謄本を準備し、
法務局で「法定相続情報一覧図」を作成することで
その後の手続きの負担がかなり少なくなります。
金融機関や不動産などの相続手続きをする前に
相続情報証明一覧図を作ることをお勧めします。
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