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【相談事例】遺言の作成

2025年06月10日

遺言のことを考えている相談者様。

推定相続人は、配偶者と亡くなった子の子(つまり孫)です。

相談者様は、配偶者にすべてを渡したいと思っています。

孫にも相続の権利がありますが、

相談者様は配偶者へ渡そうと思っています。

今回のように、配偶者だけに渡そうと思っている場合、

遺言の中に「付言事項」を記載することで

法的効力はありませんが、

お孫さんに対して思いを伝えることができます。

また、遺言を作成してもご家族の中で

誰が先に亡くなるかも分からないので、

もしもの時、配偶者が先に亡くなった時は孫に渡すように

遺言を作成するそうです。

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