【相談事例】相続したくない親戚の財産
ご来店された相談者様、
お子さんがいない叔父様の相続が気になっています。
自分たちは叔父さんの相続について、関係ないと思っていましたが、
「遺産分割協議書に記名押印して欲しい」と親戚の方から
連絡がありました。
叔父様が亡くなったのは、数年前ですでに相続手続きが
済んでいると思っていました。
叔父様は婚姻していましたが、お子さんがいませんでした。
既に祖父母も亡くなっていたために、
叔父様が亡くなった時の相続人は、叔父様の配偶者と兄弟姉妹です。
遺言はありませんでした。
当時、相談者のお母様が健在で、相続手続きをされていたそうです。
しかし、最近になって叔父様の財産があることが分かりました。
相続人は、叔父様の妻と叔父様のきょうだい、
きょうだいの方も亡くなっている方がおり、その子どもさんです。
相続人は10人を超え、手続きが大変です。
今回、「遺産分割協議書」に記名押印をしようと思っているそうです。
しかし、今後、また同じように財産が出てくる可能性もあります。
今後、財産を受け取らないということであれば、
家庭裁判所で「相続放棄」をすることもできます。
「相続放棄」をすることで今後の財産を
一切受け取らないことができます。
通常、相続放棄は亡くなったことを知ってから3ケ月以内ですが、
今回は、財産があることを知ったのが最近とのことで、
3ケ月経っていないそうです。
もう少しだけ考えるそうですが、相続放棄の期限まで、あとわずかです。
また、ご親戚の方もいるいらないにかかわらず、
早く手続きを終わらせたいと思っているでしょう。
よければ、ご事情を伝えてあげるとご親戚の方も安心できると思います。
相続放棄をする場合は、早めに家庭裁判所に行くそうです。
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