【相談事例】相続登記
不動産の名義について
相談がありました。
亡くなったお父様の名義のままの
土地があるとのことです。
不動産の所有者が亡くなった際に、
登記簿上の所有者(登記名義人)を
亡くなった方から相続人に変更する手続きを
「相続登記」と言います。
この相続登記が、
令和6年4月1日から義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知ったときから
3年以内に手続きをする必要があります。
相続登記についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
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