【相談事例】退職後の年金
相談者様は60歳前に退職されました。
今後も働くかどうかは決まっていませんが、
将来のことは心配されています。
幸いにして、勤務中は老後資金をためておられたので、
少しずつそれらを取り崩しながら、生活するそうです。
ご自身の年金保険料について
退職後、国民年金は第2号被保険者から第1号被保険者となり
国民年金の加入義務があり、60歳到達時まで保険料を
支払う必要があります。
配偶者の年金保険料について
配偶者の方は労働時間、給与を考えて扶養の範囲内で
働いておられました。
しかし、夫の退職により、配偶者様は社会保険の扶養から外れ、
第3号被保険者から第1号被保険者となり、
国民年金保険料をご自身で支払う必要があります
(健康保険にも加入しなければならない)。
※収入等の状況によっては、夫が健康保険の任意継続をすることで
健康保険の扶養になることもできるが、年金は第1号被保険者となります。
働き方が変わることで社会保険の加入にも影響
特に配偶者の方は、今まで社会保険の扶養に入っていましたが、
夫の退職により、国民年金保険料の支払いで
負担が増え手取りが減ってしまいます。
夫の退職が悪いわけではないのですが、
働き方で社会保険の加入が変わってくるのです。
まとめ
夫は60歳になるまで国民年金保険料を支払うか、
再就職し社会保険に加入することで、厚生年金に加入することもできます。
妻は、ご自身で国民年金保険料を支払うか、
働き方を変えてご自身で社会保険料(厚生年金保険料)を支払うようになります。
今後、夫が再就職し社会保険に加入することで、
妻が再度、第3号被保険者になることも可能です。
この時期は、退職者も増える時期なので
退職前にゆっくりと話し合うことも大事なことです。
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