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【相談事例】配偶者への遺言

2026年03月04日

相談者様夫婦間にはお子様はいらっしゃいません。

相談者様の夫は再婚で、先妻との間にお子さんがおり、

もしも夫が先に亡くなったときのことが心配になっています。

今後、どうしたらよいか考えておられます。

夫が財産を妻だけに渡したいのであれば、

「遺言」を作成することです。

遺言を作成することで、妻に財産を遺すことが出来ます。

しかし、子には「遺留分」があり、請求する権利があります。

もしも、子が遺留分を請求する場合、

夫が亡くなったことを知った日から「1年」または

夫が亡くなってから「10年」です。

遺留分の時間が長いとも考えられていますが、

そもそもの遺言を作成しておかないと、もっと大変になりそうです。

相談者様も夫に早く遺言を作成するように伝えるそうです。

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