【相談事例】配偶者への遺言
相談者様夫婦間にはお子様はいらっしゃいません。
相談者様の夫は再婚で、先妻との間にお子さんがおり、
もしも夫が先に亡くなったときのことが心配になっています。
今後、どうしたらよいか考えておられます。
夫が財産を妻だけに渡したいのであれば、
「遺言」を作成することです。
遺言を作成することで、妻に財産を遺すことが出来ます。
しかし、子には「遺留分」があり、請求する権利があります。
もしも、子が遺留分を請求する場合、
夫が亡くなったことを知った日から「1年」または
夫が亡くなってから「10年」です。
遺留分の時間が長いとも考えられていますが、
そもそもの遺言を作成しておかないと、もっと大変になりそうです。
相談者様も夫に早く遺言を作成するように伝えるそうです。
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