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【相談事例】きょうだいには相続させたくない

2026年02月25日

相続相談で来店された相談者様。

ご家族は子はおらず、夫や親はすでに亡くなっています。

今回の場合、法定相続人はきょうだいあるいは甥や姪です。

ただし、あまり仲がよくなかったり連絡も取っていないそうです。

もし、ご自身が亡くなったときの相続ですが、

遺言を作成していない場合、

法定相続人はきょうだいや甥姪です。

相談者様はできることなら、

きょうだいには渡したくないという希望があります。

今回の場合、遺言を作成することで、

ご自身の希望する方へ渡すことが可能です。

もしも、きょうだいや甥姪から「遺留分」の請求があった場合でも

遺留分は請求することが出来ません。

よく検討したうえで、遺言を作成することを説明しました。

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