【相談事例】きょうだいには相続させたくない
相続相談で来店された相談者様。
ご家族は子はおらず、夫や親はすでに亡くなっています。
今回の場合、法定相続人はきょうだいあるいは甥や姪です。
ただし、あまり仲がよくなかったり連絡も取っていないそうです。
もし、ご自身が亡くなったときの相続ですが、
遺言を作成していない場合、
法定相続人はきょうだいや甥姪です。
相談者様はできることなら、
きょうだいには渡したくないという希望があります。
今回の場合、遺言を作成することで、
ご自身の希望する方へ渡すことが可能です。
もしも、きょうだいや甥姪から「遺留分」の請求があった場合でも
遺留分は請求することが出来ません。
よく検討したうえで、遺言を作成することを説明しました。
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