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【相談事例】相続人申告登記

2026年02月17日

相続登記の申告期限は3年となっています。

相続登記の相談に来られている方はまだまだ多いのですが、

もうすぐ残り1年になるため、今後も増えてくると思います。

その中でも、相続人全員で遺産分割協議ができていない、

相続人の居所がわからない、相続人の中に判断ができない方がいるなど、

先に進めないこともあります。

しかし、期限までに何もしないのであれば、

過料を支払うことになるかもしれません。

もし、期限までに先に進めない場合は、

相続人申告登記をすることができます。

これをすることで、今は登記手続きができないが、

将来、相続登記ができるようになったときは

申告した相続人が登記する、ということが出来るようになります。

実際の手続きについては法務局にお問い合わせください。

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