【相談事例】相続人申告登記
相続登記の申告期限は3年となっています。
相続登記の相談に来られている方はまだまだ多いのですが、
もうすぐ残り1年になるため、今後も増えてくると思います。
その中でも、相続人全員で遺産分割協議ができていない、
相続人の居所がわからない、相続人の中に判断ができない方がいるなど、
先に進めないこともあります。
しかし、期限までに何もしないのであれば、
過料を支払うことになるかもしれません。
もし、期限までに先に進めない場合は、
相続人申告登記をすることができます。
これをすることで、今は登記手続きができないが、
将来、相続登記ができるようになったときは
申告した相続人が登記する、ということが出来るようになります。
実際の手続きについては法務局にお問い合わせください。
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