【相談事例】年金受給について
相談者様の夫は67歳で既に老後の年金を受け取っています。
相談者様は64歳の女性で、
今までに14年ほど厚生年金に加入していました。
日本年金機構から封筒が送られ
「年金裁定請求書」も同封されていましたが、
請求していません。
65歳より早くもらうと年金が減ると思っていたからです。
また、ご自身が年金を受給することで、
夫がもらっている加給年金も減額されると
不安になっていました。
相談者様の年金については、繰り上げしなくても
64歳から受給できる特別支給の老齢厚生年金を
もらったとしても年金の減額はありません。
65歳になれば、国民年金部分の「老齢基礎年金」も
受給することができます。
妻が65歳になった時点で、夫の加給年金が停止されます。
加給年金と比べると金額は少なくなりますが、
妻が振替加算をもらえるようになります。
64歳の時点で、お持ちの裁定請求書を使って
年金の請求をしても受給できるのは、
老齢厚生年金だけですので、
65歳からの年金の減額はないことを説明すると
安心していました。
すぐにでも年金の請求をするそうです。
老後のライフプランのことで心配な方も多いと思います。
生活の窓口にご相談ください。
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